自転車の守るべき交通ルール
皆さんは自転車に乗るとき、
道路交通法に定められた交通ルールを意識していますか?
実は、
自転車は軽車両の扱いとなるため、
公道を走る場合、
道路交通法にさだめられた交通ルールを守る必要があります。
そのルールを違反して警察に捕まった場合、
罰金や科料が科せられてしまいます。
自転車に適用されている交通ルールを知らない方もいらっしゃると思いますので、
是非一度、
自転車に適用されている交通ルールをチェックしておきましょう!!
もしお子さまがいらっしゃるのであれば、
ご一緒させるのをおすすめしますよ♪
自転車に乗るとき、守るべき交通ルールとは?
スマホ(携帯電話)使用運転禁止(5万円以下の罰金)
自転車関連の罰則例して「片手運転の禁止」があるように、携帯電話をいじりながらの運転は片手運転にもなりますし、視線が携帯へ向かっているため注意力が散漫となり、事故に巻き込まれてしまったり、歩行者にぶつかってしまったりなどの危険につながります。
最近の自転車事故の原因として、かなり増えているのがスマホ(携帯電話)使用中の事故です。ですから、スマホ(携帯電話)を使用しながらの自転車運転は、とても危険ですのでやめましょう。
傘差し運転禁止(5万円以下の罰金)
こちらも「片手運転の禁止」にも繋がりますし、ただでさえ、降雨のせいで見通しが悪くなっているところに、傘によって視界が遮られ、前方が見えにくくなるので、とても危険です。
また、傘が風にあおられてしまうと、バランスを崩したり、正常なハンドル操作ができないなど、転倒などにつながり、ご自身が怪我をするリスクが増えます。
ですので、雨の日は傘をささず、カッパを着て自転車に乗るようにしましょう。
イヤホンやヘッドホン等使用運転禁止(5万円以下の罰金)
イヤホンなどで音楽を聴きながら運転する場合、周りの音が聞こえにくくなり、例えば後から近づいてくる車の気配や脇道から合流してくる車や人の気配を感じにくくなるため、事故に繋がる可能性が高くなります。
また、音楽を聞くことに集中してしまい、注意力が散漫になったりすると、これも事故につながりやすくなるので、イヤホンやヘッドホンを使いながらの自転車運転は辞めましょう。
先日、自転車で事故を起こした人が警察に逮捕されたというニュースがありました。
ニュースの内容はこちら⇒自転車スマホで歩行者死亡、女子大生を書類送検 神奈川、重過失致死疑い(産経ニュースより)
事故を起こした人は、片手にスマホ、もう一方の片手に飲み物、そしてイヤホンを付けて、歩道を電動アシスト自転車で通行しているところを歩行者とぶつかり、怪我をさせてしまったそうです。
この加害者の行動は、自転車を運転するときにやってはいけないことのオンパレードです。
このことを人ごとだと思わず、自転車安全利用5則や自転車に乗るときに守るべき交通ルールを意識して、自転車に乗るようにしましょう♪
飲酒運転禁止(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
これは当然のことですが、自転車も軽車両ですので飲酒運転は厳禁です!!
ですが、居酒屋さんの前などには、多くの自転車が停められているのをよく目にしますし、自転車を押して帰るのではなく、乗って帰宅される方がいらっしゃいます。
もう一度言いますが、飲酒された後に自転車に乗ることは、飲酒後にクルマを運転することと同じで、立派な飲酒運転です!!
酔っ払った人が当たり前のように堂々と自転車に乗って帰路につくのをよく見かけますが、仮にその状態で歩行者と接触事故などを起こした場合、かなり重い罪を言い渡される可能性が大です。
クルマと同様、飲酒運転は絶対にやめましょう!!
まだまだあります!その他の禁止行為
その他にも、
- 信号無視禁止(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
- 遮断踏切立ち入り禁止(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
- 夜間のライト点灯義務(5万円以下の罰金)
- 平行走行禁止(2万円以下の罰金又は科料)
- 二人乗り運転禁止(2万円以下の罰金又は科料)
などといった交通ルールが適用されます。
罰則も記載しておりますが、どのパターンでも想像以上に重い罰則が科せられると思いませんか?
これらの危険行為を繰り返す(3年以内2回以上)と、公安委員会から命令が下され、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受ける必要が出てきます。
その講習時間は3時間で、その費用は5,700円とかなり高額です。
仮にその命令を無視した場合、5万円以下の罰金となります。
自転車は、歩行者と同じではなくて軽車両であるとしっかり認識して、自転車に乗るときには交通ルールを守りましょう!!