知っていますか?自転車安全利用五則
「自転車安全利用5則」とは、
国が決めた自転車を乗るときの基本的なルールの中で特に重要な内容です。
その内容は、
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 報道は歩行者優先で、車道よりを徐行
- 安全ルールを守る
- 子供はヘルメットを着用
の5つとなります。
1に関しては、
道路交通法によると自転車は車両という扱いですので、
歩道ではなく車道を通行するのが原則となります。
実は罰則もあって、
「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」となります。
ただし、
例外として歩道を通行できる場合があり、
- 道路標識や道路表示で指定された場合
- 運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
- 車道の状況がやむを得ない状況の場合
の3つが挙げられます。
2に関しては、
車両扱いとされている自転車は、
車道の左側によって通行するきまりとなっています。
たまに道路で見受けられますが、
右側通行は禁止です。
こちらも罰則があって、
「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となっています。
3に関しては、
歩道を自転車が通行する場合は、
車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
ベルを流しながら歩行者の歩いてる方向を変えさせたり、
スピードを落とさずに歩道を通行するのはルール違反です。
自転車が歩道を通行するときは、
歩行者にケガをさせないよう細心の注意を払って通行する必要があるのです。
これにも罰則があり、
「2万円以下の罰金又は科料」となっています。
4に関しては、
- 夜間は必ずライトをつける
- 飲酒をした後に自転車に乗るのは禁止
- 小さい子供を除いた2人乗りは禁止
- 二台並んでの走行は禁止
- 片手運転の禁止
などが挙げられます。
これらの項目にも罰則がありますので注意してください。
5に関しては、
13歳未満の子供が自転車に乗る時は、
保護者は子供にヘルメットを着用させる義務があります。
こちらに関しては努力義務のため、
違反による罰則はありません。
しかし、
子供が自転車で怪我をした場合、
もっとも怪我をするのは頭部というデータがあり、
下手をすると死亡事故にも繋がりますので、
子供の命を守る上でヘルメットをかぶる事はとても大事なことです。
自転車事故の多い昨今、
安全に自転車に乗るためには「自転車安全利用5則」を守ることが重要です。
皆様もぜひ1度、
「自転車安全利用5則」の内容を確認してみてくださいね♪